2020年診療報酬改定に伴う届出
2020年診療報酬改定において
弊社顧問先に関わりそうな個別改定項目については
以下に取りまとめておりますのでご確認下さい
総務だよりR2.3.pdf
なお今回の改定の結果
新たに届出の必要がない医療機関がほとんどですが
小児科外来診療料を算定していた小児科様については
小児科外来診療料を引き続き算定する場合、
届出が必須になります
ちなみに従来「小児科外来診療料」は3歳未満の算定で
初診時 599点 、再診時 406点
といういわゆる丸めの算定が可能でしたが
4月1日からは対象が6歳未満に拡大になります
しかし小児科外来診療料の届出をした以上は
4歳のAちゃんは 出来高で算定
5歳のBちゃんは 丸めで算定
ということは出来ず
AちゃんもBちゃんも、丸めで算定しなければなりませんので
届出をするか否か、各院で慎重にご判断ください
なお届出の締め切りは 4月20日(月)必着です
当社顧問先には個別にご案内致しますのでよろしくお願い致します