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新型コロナウィルス感染症対応従事者慰労金交付事業について

厚生労働省は医療機関に勤務する医療従事者・職員に対して
慰労金交付事業を行うと発表しました。
当社顧問先のクリニックに関わる内容を以下
掲載致しますのでご確認下さい。

【対象】
・医科、歯科診療所
 (調剤薬局は除く)

【慰労金額】
・ 5万円
 (都道府県より役割を設定された医療機関の場合10~20万円)

【対象】
・当該都道府県における新型コロナウィルス感染症患者1例目発生日
 又は受入日のいずれか早い日から6/30までの期間に
 10日以上勤務した者
 (年次有給休暇や育児休業等実質勤務していない日は参入しない)

・患者と接する業務に従事する職員
・受付や会計等窓口を行なう職員
・直接診療にはかかわらないが何らかの患者対応をする職員

【申請方法】
・勤務する医療機関を通じてとりまとめ
 医療機関所在地の都道府県が定める申請窓口へ申請

・原則オンラインにて国保連合会へ申請
 (毎月15~末日を目安)

現在各都道府県において申請準備中です。
整い次第随時情報更新があると思いますので、注視されてください。