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保険医療Q&A

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保健診療の禁止事項について教えて欲しい?
保険請求できる診療内容に付いて下記のように制限が伴なっています。
@医師は自ら診察しないで治療し,若しくは診断書,処方箋の交付を行ってはならない。(医師法第20条,療養担当規則第12条)
A保険診療を行いながら,併せて保険で認めていない検査,手術,薬剤などにかかる費用を請求してはいけない。混合診療の禁止
B特殊療法・研究的診療等の禁止(療養担当規則第18,20条)
C特定の保険薬局へ患者を誘導してはならない。処方箋交付で,特定な薬局から金銭等の利益を受けてはならない。
(療養担当規則第19条の3)
D健康診断は,保険診療の対象としてはならない。
E過剰診療の禁止(療養担当規則第20条)

諮問会議では,公的保険と自費を併用する混合診療の解禁が,規制緩和重点項目案とあります。

レセプトの記載修正は,どのように行えば良いのでしょうか?
時々,修正ペンや修正液で訂正個所を直す医療機関もあるようですが,もし用紙が擦れたりして剥れては,意味がありません。修正はペン等で,訂正個所を二本線で行いましょう。その際,訂正個所に訂正印は不用です。

受給資格の確認について
保険医療機関は、患者が保険診療を希望して来院の際は、患者の被保険者証や受給資格者票等の提出を求め、医療機関のスタッフは保険診療を受ける資格があるかどうかを確認する事になります。もし、受給資格を持参していない場合は、被保険者の勤務先(事業主)に連絡を取り、被保険者の記号・番号を確認するとか、被保険者の知人等で当人の勤務先などをよく知っている人物の証明が取れれば、保険医療機関の責任で保険診療が可能となっていますが、いかなる時も、出きるだけ早く被保険者証を持参して、確認を行うべきです。

その他

あんま・針・灸の施術について
医療保険では、保険医が、あんま・針・灸など自分の専門外の施術の必要を認めた際は、療養費の支給を認めています。しかしながら、これらの施術は、医学上の評価が必ずしも明確ではない為、みだりに施術に同意してはならない事になっています。つまり、適当であると医師が判断した場合等に、施術に同意するという趣旨です。

レセプト請求の基本
医療費の公費負担で、例えば生活保護者の患者請求は国保連合会ではなく支払基金なのはどうしてですか?

支払基金では、健康保険、船員保険、各種共済組合などの職域保険の患者の医療費を、それぞれの保険者から委任を受けて、レセプトの審査と医療費の支払いを行っています。(健康保険法43の9D)
更に、支払基金では、医療費の公費を定めた法律(生活保護法、母子保健法、身体障害者福祉法、原子爆弾被爆者、戦傷病者特別援護法の医療費等に関する法律、結核予防法、公害健康被害補償法、精神保健法、麻薬取締法)による医療費も、市町村などから委任を受けて、診療報酬の請求内容の審査と医療費の支払いを行っています。

指導管理等
慢性疼痛疾患管理料は消炎鎮痛等処置と併せて算定できますか?
併せて算定できません。慢性疼痛疾患管理料には消炎鎮痛等処置と理学療法(W)が包括されています。

指導管理等

生活習慣病指導管理料を算定するにあたっての注意事項はなんですか?
高脂血症、高血圧または糖尿病を主病とする一般の外来患者(老人は不可)に対し治療計画に基づき、生活習慣における総合的な指導や治療管理を行った場合に算定します。初診月は算定できません。対象患者ごとに管理料を算定するか否かの選択ができ、また急性憎悪時には出来高での算定が可能です。併せて算定できないものとして、指導管理等・検査・投薬・注射があります。
投薬・注射


院外処方と同一日に、併せて院内処方を行った場合の算定はどのようになりますか?
同一の医師が院外処方と院内処方を同一日に行うことは、原則として認められないが、緊急やむを得ない事態が生じ、投与した場合は、処方せん料のみを算定し、院内投薬に係る調剤料、処方料、調剤技術基本料は算定できない。ただし、薬剤料は算定できる。


投薬・注射

労災と労災外(健保)の処方を1回に処方した場合はそれぞれの保険に請求することはできますか?
処方料・調剤料は、各1処方につき1回算定するものであり、保険種別ごとに算定することはできません。
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