一般法人はキャピタル・ゲインを得る目的で不動産投資は可能ですが、残念ながら医療法人は業務範囲が医療法で医業もしくは保健衛生に関する業務に限られている為、余裕資金を不動産と株式等に投資する事は禁止されていると解釈します。
例えば、取得が可能と考えられる不動産は、従業員の寮、患者用の駐車場用地は医業の必要なものとして判断されやすいでしょう。しかし、福利厚生施設として、リゾートマンションの購入は経費処理を否認されることが多いです。つまり、福利厚生であると理事長が言っても、従業員の使用実績がないケースが実態です。
同様に、ゴルフ会員権も福利厚生を目的としたり、交際接待などを考えてしまいますが、使用実態がうまく機能しているかが問題となるようです。 |
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