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医療法人の種類 |
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医療法人には、財団の医療法人と社団の医療法人で構成されています。
- 財団医療法人:
自ら所有している病院の建物土地等の資産を法人に寄付することで設立。
- 社団医療法人:
自ら所有している資産(現金や医療機器など)を法人に出資することで設立。
- 特定医療法人:
大蔵大臣の承認を得たものは、公益法人並みの軽減税率適用される。承認審査の基準は厳しく、一般の医療施設では承認が難しい。
*一般開業医院は社団医療法人の持分の定めがある社団法人で設立された方がよいかと考えています。
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医療法人の規定 |
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| 特徴:医療法人が余剰金を生じた際は、設備に整備拡充、職員の給料に充てる他は、積立金として内部保留すると有り、他の法人と同様に利益の配分は禁止されています。
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医療法人の業務範囲(その他保健衛生に関する業務) |
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| 薬局、施術所、衛生検査所、訪問看護事業、老人介護支援センター、ケアハウス、老人デイサービスセンター、ホームヘルパー養成事業、老人介護支援センターなど |
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役員の選出 |
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都道府県で多少異なるケースがありますので、設立の際確認必要です。
一般的に役員の最低定数は理事3人以上、幹事1人以上と定められていたのですが、医師または、歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1個所のみ開設する医療法人は、知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事で足りると有りますが、3人位で組織を構成するのが望ましいと思います。
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設立の要件 |
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医師又は歯科医師が常時1人2人勤務する診療所を開設しようとする社団又は財団についても法人化の道が開かれることとなりました。
役員となれない者:
- 禁治産者又は準禁治産者
- 医療法、医師法、歯科医師法の違反で罰金刑以上に処せられ、その執行を終え、2年を経過していない者
- 禁固刑以上に処せられ、執行が受ける事ができなくなるまでの者
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医療法人化とすべき院長 |
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- 開業後順調に経営が推移している経営者である。(他人から判断してです)
事業の承継のことを考えて、必ずやって来る引退に備えている。
- 多くの金額の生命保険に加入している経営者。
個人から医療法人が生命保険料の損金処理ができる。
- 毎年多くの所得税を納めている経営者
- 医療法人を短期的に見るのではなく、5年、10年と長期的に判断できる経営者
- 分院や施設を予定している経営者
個人では1施設のみですが、医療法人は施設ごとに管理者を置くことで可能です
- 資産が多く後継者がいる経営者
相続と事業承継対策には有効です。
- 前向きに考え、常にリーダーシップとなれる経営者
対外の信用力強化と従業員の意思向上
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役員とその役割 |
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- 理事長
理事長は医療法人の業務すべてを代表します。通常は院長が就任します。
責任はかなり重大で、個人のトラブルでも相手側からは医療法人の代表の行為とされてしまうケースも多く、常に自覚を持たなくては行けません。
- 理事
理事は原則として社員又は一部の人が就任します。株式会社の取締役と同じ役割と考えます。開設する機関の全ての管理者を理事に加えなくてはいけません。
- 監事
監事は医療法人の財産の把握と理事の業務執行を監視します。また、理事による職務権限濫用の不正行為を発見した場合は、知事へ報告し社員総会、理事会でも報告しなければなりません。よって権限と義務から、監事は理事や職員がかねることは難しく、理事と親族と特別な関係ではない事が最低の基準です。適任者は、医療・法律・会計・スタッフ等がわかり、理事への提言が出来る人物が最も望ましいと思います。
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